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難病診療について

難病診療について

国が指定する難病の診療について

「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づき、できる限り早期に正しい診断ができ、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができるよう、地域の実情に応じた難病医療提供体制を確保することが定められています。

当院は、大阪府の難病医療提供体制の整備に基づく”大阪府難病医療協力病院”に指定されており、”難病指定医”による診療体制を整えております。

詳しくは下記の関連リンクをご参照ください